「もう借金が返せない。苦しくて苦しくて死んでしまいたい・・・。」
今、目の前にいるあなたは、借金の苦しみを誰にも相談できずに一人で抱え、涙に暮れる日々でしょうか。
借金を返済する生活は、経済的にはもちろんのこと、精神的にも大変辛い日々であり、1日1日を辛うじて命を繋げている状態のあなたかもしれません。
【債務整理】という「多重債務による借金の解決方法」を知らなければ、いつまでも債権者(消費者金融やクレジット会社、または銀行など)からの厳しい取り立てに苦しめられ、あなたの生活も脅かされたままです。
あなたの借金の苦しみは、必ず!絶対に解決できるのです。
当サイトでは、【借金問題を解決させる債務整理】について、大手銀行に長年勤務したファイナンシャルプランナーがわかりやすく解説いたします!
借金地獄で生活苦の方に/債務整理に特化した弁護士・司法書士をご紹介しております

このサイトまでの道のりに、幾度となく【死】や【離婚】そして【夜逃げ】を脳裏にかすめたあなたかもしれません。
しかし、誰よりも苦しんだ「あなた」だからこそ誰よりも誰よりも幸せにならないといけないのです。
借金なんかに負けずに、生きて生きて生き抜かなければなりません。
誰よりも生き抜いて、自身の人生を楽しく謳歌するためにこの世に生まれてきた【あなた】なのです。
借金問題は必ず!絶対に解決できます。
ご家族やお子さまの笑顔のためにも、一歩の勇気を奮い起こして、弁護士や司法書士にご相談をなさってください。「冬は必ず春となる」のですから!
債務整理とは?
最初に債務整理の【債務】というのは、特定の相手(お金を貸してくれる貸金業者=債権者)に対して、法的な特定の行動をしなければならない義務を言います。
ですので、銀行や貸金業者から借金をするということは、「貸金業者に対して借金を返す」という行動を起こす義務を負うことになることから、これが【債務】という意味になります。
この借金の債務を、日常の生活を維持したまま「借金を減額してもらって、無理せずに支払いができるように」または、「借金の支払いを免除してもらえるように」、借金整理の法的手段をまとめて【債務整理】というのです。
あなたの借金返済の苦しみは「法律の問題」となる!
あなたやご家族様を苦しめ続ける借金返済の苦しみは、まさに!そのまま「法律の問題」と解釈されます。
法律の問題は、国の法律によって助けてもらい解決することができるのです。
このような「法的解決手続き」となる【債務整理】は人生の終わりではありません。
債務整理とはまさしく【人生の再スタートを切る大チャンス】となるのです。

こんな悩みを【一つでも抱えたら】債務整理を考えましょう。
・サラ金やクレジット支払いが辛い
・借金の苦しさを誰にも相談できなくて辛い
・家族や会社にバレずに借金を解決したい
・多重債務でどこからも借りれずどうしたらいいの?
・「ブラックでも借りれる」のワードに目が行く
・月々の借金の返済額を減らしたい
・借金を返済して「借金と無縁な暮らし」を実現したい
・借金の取り立てや催促に脅えないで暮らしたい
・家族や子供のために生活を立て直したい!
上記のような悩みを抱えたら、1日も早く債務整理に特化した弁護士や司法書士に相談しましょう。
弁護士や司法書士は、あなたの心強い味方なのですから!
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法がある
債務整理には、(A)任意整理 (B)個人再生 (C)自己破産の3つの解決方法があります。
一方、人は皆、それぞれ借金の総額から年収・職業・資産そして年齢やその他の事情も異なり、当然のことながら借金の支払い能力もそれぞれに異なるはずです。
つまり、あなたには、あなたに適した債務整理の方法があるのです。
弁護士(または司法書士)に債務整理を依頼すると「受任通知」で取り立てが停止する!
あなたが弁護士や司法書士にご相談をされて、借金整理の依頼をすることで、弁護士等は貸金業者に「受任通知」を送ります。
弁護士や司法書士から貸金業者などに送付される「受任通知」には、非常に大きな効力を持っています。
貸金業者が受任通知を受け取った時点で、貸金業者等からの取り立てや催促といった行為はストップします。
業者が受任通知を受け取ることで、「債務者へ直接の取り立てや電話などの行為は法律で禁止」とされているからです。
関連記事⇒借金の返済や督促・催促の取立てが止まる!弁護士が送る受任通知とは

業者からの取り立てや督促の電話がなくなることで、久しぶりに夜もぐっすり眠れますね。
まだ債務整理の手続きはスタートしたばかりです。
不安なことや気掛かりなことは、包み隠さずに担当の弁護士や司法書士にご相談しましょう。
3種類の債務整理のメリットとデメリット
債務整理を行うには、それぞれの借金整理の方法によって、メリットとデメリットがあります。
それらの特色を知ることは、債務整理を行う上で大変重要となりますのでしっかり確認してまいりましょう。
メリット | デメリット | |
任意整理 | ・借金の減額が見込まれる。 ・過払い金は権利で請求できる。 ・和解後は将来の利息を一切つけない。 ・裁判所は関与しない。 ・希望の借入先のみの任意整理できる為、 人間関係や会社への悪影響を避けられる。 |
・毎月ある程度のお金が必要。 ・和解が成立しない場合もある。 ・ブラックリストに登録される。 |
個人再生 | ・自宅や車・保険などの財産は手元に残せる。 ・元金も大幅な減額が見込まれる。 ・更生手続き開始後の利息は全額免除される。 ・ギャンブルや浪費でも利用可能 |
・少額であるが返済は必要 ・他の手続きに比べて手間がかかる。 ・ブラックリストに登録される。 |
自己破産 | ・借金の支払いが免除になる。 ・取立てや催促の電話がストップする。 ・手続き後の給与や取得した財産は自由に使える。 ・財産がない場合の手続きは早い。 |
・破産手続きの開始決定から免責が確定する間、 就けない職業がある。 ・一定以上の資産・財産があれば処分される。 ・ブラックリストに登録される。 ・官報に載る。 |
【借金の経済苦で死にたい!消えたい!飛び込みたい!】そんな苦悩のどん底にいるあなたは、今すぐ!躊躇わずに弁護士にご相談をなさってください!

お金の問題で命を絶つことは絶対に考えないでください。あなたの笑顔をご家族が待っています。
決して一人で悩まず、まずは弁護士(または司法書士)にご相談されてください。
あなたの借金問題は、必ず!必ず解決できるのですから!
任意整理とは
借金返済に悩む方に、最も多く利用されている債務整理は、裁判所が介入しない【任意整理】による方法です。
裁判所の介入がありませんので、債務整理に特化した弁護士(または司法書士)が債務者(あなた)に代わって債権者と交渉をすることになります。
弁護士が利息制限法に基づいて引き直し計算をして、「減額された借金で原則3年間の分割支払い可能」であれば、債権者にそのような返済条件にしてもらいます。
なお、他の手続きと違って裁判外なので、「法的な制限」が少ないというメリットがあります。

あなたご自身に毎月、安定した収入があり、分割(原則3年)で「減額された借金」の返済が継続できる場合には任意整理がお勧めです。
また、「保証人がいるので保証人に迷惑をかけたくない」、「自己破産の申立てをしても免責を得られるかかわからない」、等といった場合でも任意整理の方法がよいでしょう。
任意整理では交渉をする債権者を選ぶことができる
個人再生や自己破産では借金整理をする相手を選ぶことができず、全ての債権者に通知をしたり、または交渉を行います。
ですが、任意整理では交渉をしたい相手を選択することが可能なのです。
会社や友人などの貸金業者以外からの借金は?
例えば、消費者金融や信販会社の借金以外で、会社や友人から借金があった場合を考えましょう。
会社から借金をしている社員が、個人再生や自己破産で借金を整理すると、たちまちのうちに会社は損害を被ることになります。
会社によっても違いますが、多くの会社の社則には、【会社に著しい不利益を与えた場合には、解雇の事由となる】といった一項目を取り入れている企業もあります。
個人再生や自己破産では借金を整理する相手を選べない
個人再生にしても自己破産にしても、そのこと自体で会社を解雇にすることは違法です。
しかしながら、この一項目があることで、会社を解雇せずに済むことは難しいことといえましょう。
また、好意でお金を貸してくれた友人に対しても亀裂が生じることになり兼ねません。
任意整理では亀裂が生じやすい会社や友人を対象から外せる
このように、借金を整理する場合に、自己破産や個人再生では相手を選択できませんので、後々思いがけない事態へと発展しかねません。
任意整理では、借金をしている会社や友人を、整理の対象から外すことができ、サラ金や信販会社の借金だけを整理すことができるのです。
サラ金や信販会社からの借金は1社も残さず整理の対象にすること
任意整理は、整理したい相手を選ぶことができるものの、整理の対象外となったサラ金などの債権者にとっては、これほどウマい話しはありません。
これまでの、支払い過ぎていた高利息を問題にされずに、今後も高い利息を払い続けてもらえるのですから。
また、このようなサラ金や信販会社等を中途半端に残しておくことは、再びの借金地獄を招く元凶にもなります。
このことからも、借金を整理すると決めたからには、1社も残さずに整理をすることが重要です。
任意整理は債務整理を得意とする弁護士(または司法書士)に依頼する!
任意整理は債権者と弁護士及び司法書士(債務者の代理人)の双方が合意して整理を行う手続きですが、弁護士や司法書士に依頼しないで「債務者自ら」債権者に交渉することも可能です。
しかし、債権者相手に借金の減額や分割弁済を交渉するのは、債務者にとって大変な精神的負担となり、また債権者も債務者を相手に話し合いに応じてくれないケースが多くあります。
そのため、任意整理は債務整理を得意分野とする弁護士や司法書士に依頼すると安心なのです。
弁護士や司法書士が債権者に「長期分割弁済に協力をして欲しい」との債務者に有利な条件で返済方法を交渉することで、大抵多くの債権者は任意整理に応じてくれます。
「住宅がある」、「保証人がいる」このような場合では弁護士または司法書士にじっくりご相談を!
「ローン支払い中の住宅がある・・・」、「この債務には保証人が付いていて迷惑をかける」、「個人事業で信用をなくす」等のため、何とか任意整理ができないものかと思い悩む人がいるかもしれません。
しかし、そのような問題を抱えている場合は、まずは弁護士または司法書士に相談しましょう。
場合によっては、後述する「個人再生手続き」という、あなたの状況に適した債務整理の方法があるからです。
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個人再生とは?
個人再生は裁判所を通す手続きで、裁判所によって(任意整理よりも)さらに大幅に借金を減額してもらい、その返済額を原則3年(36回)の分割払いにしてもらう手続きです。
具体的には、住宅ローンを除いた借金の総額5,000万円以下(引き直し計算をしてもかなりの借金が残る)の債務者が、借金の20%を3年で分割して支払うことで、残りの80%の借金は免除される債務整理になります。
さらに、手続はただ単に借金を減らすだけではなく、住宅を処分せずに守れることに大きな特徴があります。
そのため、個人再生とはまさに、個人(債務者のあなた)が破産せずに経済的に再生できるチャンスをつかむ債務整理となりましょう。
関連記事⇒住宅ローンとサラ金の返済二重苦の方へ!個人再生で自宅を守り借金減額を
個人再生のメリットは?
個人再生には、下記のようなメリットがあります。
個人再生のメリット
①任意整理よりも借金の減額幅がかなり大きくなり、返済額が少なくなる。
②個人再生では職業の制限を受けない。
③個人再生では借金の理由がたとえギャンブルや浪費であっても問題にならない。(自己破産の免責不事由であっても問題にならない)
④住宅ローン特則の制度が利用でき、ローン中の住宅を処分せずに守ることができる。
関連記事⇒自己破産せず自宅を守りたい方は必見!個人再生の6つのメリットとは
個人再生のデメリットは?
個人再生のデメリットには、下記のようなものがあります。
個人再生のデメリット
①個人再生は手続きが大変複雑でかなりの時間もかかる。
②書類の提出を怠ると手続きは終了し、業者からの取り立てや催促が復活してしまう。
③個人再生も、任意整理や自己破産と同じく、7年程度はローンやクレジットを組むことができず、また新たな借入もできない。
④借金総額が5000万円以上の場合は個人再生の適用とならない。
⑤裁判所や弁護士への手続き費用がかかる。
このように、個人再生には少なからずデメリットが存在しますが、このことをデメリットと考えるかどうかはご自身次第といえましょう。
関連記事⇒個人再生は減額幅が大きいからこそ知って欲しい!6つのデメリット
個人再生の3つの種類とは?
個人再生には、(a,)小規模個人再生、b,給与所得者等再生、c,「住宅資金貸付債権の特則」の3つの種類の手続があります。
(a,)小規模個人再生とは?
小規模個人再生を利用できる条件は、下記のようになっています。
小規模個人再生の利用条件
・住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下の場合(利息制限法によって引き直した借金額)
・将来にわたって継続的に、または反復的に収入が見込める場合
上記のように、小規模個人再生は、小売店や農家など継続的にまたは反復して収入の見込みがあり、負債額が5000万円(住宅ローンなど抵当権で担保されている負債額は除いた額は除く)を超えない個人債務者を対象とされています。
なお、主な利用対象は自営業の方ですが、反復して収入が見込める会社勤めの方や公務員の方も利用可能です。
(b,)給与所得者等再生とは?
給与所得者再生手続きが利用できる人は、小規模個人再生の条件(住宅ローンを除く負債が5000万円を超えない等)に該当する人のうち、給与または給与に類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その類の変動の幅が小さいと見込まれる人となります。
そのため、会社に勤める会社員や公務員またはパートやアルバイトの方の利用はできますが、自営業の方の利用はできません。
関連記事⇒給与所得者等再生の申立て要件とは?小規模個人再生とどう違うの?
(c,)住宅資金貸付債権の特則とは?
「住宅資金貸付債権の特則」というのは、債務者が住宅を手放さずに住宅ローンの返済猶予、延長による再生を果たせるようにするための制度です。
通常、私たちが組む住宅ローンには【抵当権】が設定されています。
住宅ローンの返済が滞ると、最終的にはこの抵当権が実行されて競売となり、誰かに落札された後に立ち退くことになります。
しかし、大切なマイホームの競売は何としてでも避けたいものです。
これを回避するのが【住宅資金貸付債権に関する特則】による制度となのです。
個人再生は「住宅資金特別条項」の利用を!
個人再生手続は、たとえ大幅に借金を減額されても、「借金の返済をする」ことには何ら変わりません。
しかし、再生計画において、その返済の計画を、他の債権者に対する計画とは別に【住宅資金特別条項】と記載することで、一般の再生債権に対する再生計画の遂行に支障を来さないよう、その返済期間内の住宅ローンの元本支払い額を少なくすることが可能です。
具体的には、住宅資金特別条項が入っている再生計画案が成立した場合、その効力は抵当権にも及び、それによって競売を回避することができるのです。
一方、住宅資金貸付債権については、債権のカットや利息の免除及び、住宅ローンの減額はありません。
また、一定の制限がありますので注意が必要になりましょう。
関連記事⇒破産を回避し自宅を守る!返済条件の変更制度の住宅資金特別条項とは

住宅(ローン支払い中でも)などの守りたい財産があるために自己破産はできないが、将来的にも安定した収入がある方は、個人再生を選択されることをお勧めいたします。
弁護士と十分な連携を取りながら手続を進めてまいりましょう。
自己破産とは?
任意整理や個人再生では、減額された借金の返済が大前提でしたが、自己破産では「借金を支払わない」というところが大きく異なります。
借金の支払いがあまりにも大きくて任意整理や個人再生のように、計画的な返済では解決の見通しがつかない場合には、自己破産の手続きを選択せざるを得ない場合があり、自宅を手放すことになる場もあります。
連帯保証人になっていた配偶者や子供も一緒に、自己破産や個人再生などの手続きを取らざるを得ない場合もあるかもしれません。
このような場合では、債務者のあなた一人だけでなく、ご家族全員が大変な試練に立ち、そして苦しみに悩まされることになりますが、不動産という名の財産よりも、これからの生活再建と、何よりもご家族の笑顔の方が大切です。
借金から解放され、借金と無縁な生活の営みを最優先とし、人生の再スタートをさせることが重要になりましょう。
関連記事⇒借金の支払い不能の方は弁護士に即相談!自己破産の免責制度の選択を
自己破産は借金が支払い不能の状態の場合の選択技
自己破産では、債務者の破産原因があることで破産手続開始決定(破産宣告)がなされて、その後の免責手続きとなります。
通常、個人の場合の破産原因は、借金の支払い不能の状態をいいます。
この【支払い不能】というのは、
債務者が弁済能力欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態
とされてます。
ですので、「急な出費のために今月の借金の支払いができない」状態では、「弁済能力の欠乏」とはいいません。
他方、借金の総額が50万円でも、100万円でも、その人が本当に支払い不能であれば自己破産が認められます。

たとえ何社にも借入があり借金の額が大きくても、「自己破産」を選ぶことなく債務整理を行い、人生の再出発をすることは十分可能です。
他方、「自己破産」を選択されたあなたへは、「借金と無縁」な「経済的な基盤を再建」する「生き行くための絶好のチャンス」となるのです。
自己破産は同時廃止と破産管財の2種類ある
自己破産には、同時廃止と破産管財の2種類の方法があります。
同時廃止とは?
【同時廃止】というのは、債務者(破産者)に資産や財産がなく、借金を抱えた事情に問題がない場合に取られる手続きで、最も多くの方々に利用されています。
具体的には、債務者(破産者)の財産を処分しても、破産手続き費用さえ出せない場合があります。
そのような場合、これ以上破産手続きを進めるのは意味がありませんので、破産手続開始決定(自己破産)と同時に、同時廃止の決定がなされ、破産手続きは終了となります。
破産管財とは?
破産管財は「同時廃止」とは逆で、破産者に一定以上の資産(不動産や高価な動産等)があったり、借金を抱えた事情に問題がある場合に取られる手続きになります。
財産や資産がある場合には、破産管財人が選任されて、破産者の財産は【破産財団】となり、破産管財人によって、調査・処分・換価されて債権者に分配されることになります。
※ただし、破産管財人が調査しても配当すべき財産がない場合、破産手続きは途中で終了となり、これを「異時廃止」と呼んでいます。
自己破産によって破産者の受けるデメリットとは?
破産管財では、破産者(債務者)の財産や資産は破産財団となり、一定の差押え禁止財産を除いて、財産を失うことになります。
しかし、同時廃止では、破産手続き開始決定(破産宣告)の時に所有していた財産の管理処分権もあり、また、破産手続開始決定後に新たに取得した財産の管理や処分も自由です。
一方、破産管財においては破産者は、職業の資格制限による不利益などが生じることになります。
なお、戸籍に記載されたり、選挙権がなくなる等といったことはありませんが、以後の借入は7年~10年間程度はできなくなります。
関連記事⇒自己破産手続の同時廃止と破産管財によるデメリットを正しく知ろう!
借金の保証人への対応は?
保証契約は、債権者と保証人との間の契約です。
もしも債務者が借金を支払わなかったり、自己破産を申し立てたりした場合、債務者の代わりに保証人があなたの借金を返済しなければならなくなります。
債務者としては、借金の返済ができなくなった場合や、借金の整理をする場合には【保証人への連絡】が絶対不可欠です。
保証人も支払えない場合には、保証人も含めた債務整理を考える必要があります。

本来、自己破産は、債務者の自殺や夜逃げを回避させるための、最後の借金救済方法として自己破産があるのです。
共に債務整理をすることになった保証人や、そのご家族への辛い気持ちは並大抵ではありませんが、誠意と感謝の気持ちを忘れずに、前へ前へと前進してまいりましょう。
夜逃げをすると借金はどうなる?
もしかしたら目の前のあなたは、信販会社や金融機関などの取り立てに悩み、ご家族を連れて夜逃げを決行しようとしているかもしれません。
夜逃げをすれば、とりあえずは借金をしている相手からは逃げることができることでしょう。
しかし、たとえ一家で夜逃げをして、見ず知らずの遠い街に暮らしても、サラ金業者等はあらゆる手段であなたの居場所を捜してくることでしょう。
また、法律的に、夜逃げをしても借金の支払い義務はなくなりません。
したがって、夜逃げや蒸発等は、借金問題の根本的な解決にはならないのです。
消滅時効の期間で逃げ切りたいけど・・・
貸金の時効は借金の借入先が消費者金融などの会社であれば5年、個人であれば10年の消滅時効にかかることから、この期間で何とか逃げきりたいと考えるあなたかもしれません。
しかし、この期間を逃げ切るには想像以上の労力が必要であり、何よりも業者から“時効の中断手続き”を取られると、「この期間は逃げ切りたい」と当初予定を計画していても、時効が成立しないことにもなるのです。
時効の中断とは?
この「時効の中断」というのは、消費者金融や信販会社等の貸金業者は、支払いに滞ってしまった債務者に対して裁判を起こすことができるのです。
つまりは、裁判所を通して、公的な手続きを開始したということで、この手続きがなされると、時効は一旦中断することになります。
場合によっては差押えの強制執行も!
時効が中断することで時効は成立せず、支払い督促の受領後2週間以内に“異議申立て”をしなけらば、貸金業者等によって「差押えの強制執行」がなされる恐れがあるのです。
なお、支払い督促は、通常に“一定期間以上の間、返済が滞る状態”にあると、貸金業者は支払い督促を送付する場合がほとんどですので、消滅時効は難しいことといえましょう。
夜逃げ中の住民登録は?国民保険は?国民年金は?それから子供の児童手当は?
夜逃げをすることで、債権者に居場所を知られないよう、住民登録を残しての転居となることでしょう。
しかし、その転居場所で住民登録をしないでいると、選挙権の行使・国民健康保険の適用・国民年金・児童手当の支給等、様々に支障が生じることになります。
何よりも、あなた自身もご家族も、病気やケガをした場合に、身を削るような苦しさを感じることになり兼ねません。
日々の借金の取り立てや催促は、本当に苦しく辛く、精神的に追い詰められた状態のあなたと察知いたします。
しかし、どうか借金のためにあなたもご家族も苦しみのどん底に落ちないでくださいね。
自殺を思い詰めるのならば【債務整理】を考える!
苦しい借金の取り立てのために死が脳裏をかすめる日々のことでしょうか。
しかし、残された大切なご家族様は、暗闇のトンネルに突き進み、まさに地獄の状況に陥ることになるのです。
そして、涙に暮れた悲しみの日々となることでしょうか。
どうか目の前のあなたは、自殺を考える前に勇気を持って、今の状況を専門家にご相談なさってください。
借金問題は必ず!必ず!絶対に解決できるのです。
ご家族やお子さんの笑顔のためにも、一歩前に進んで弁護士や司法書士に、どうか・・・どうかご相談をなさってください。
誰よりも苦しんだ「あなた」だからこそ、誰よりも誰よりも生きて生きて生き抜いて!幸せになる使命があるのですから。